新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて(通所系サービスの算定)

 

 厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、通所系サービス事業所が提供するサービスのうち、一定のルールに基づき算出された回数について、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の
2区分上位の報酬区分を算定可能との通知(下記参照)が出ております。

「Quickけあ2」では、提供時間に応じてサービスコードが算定される為、本ケースに該当する場合、暫定対応となりますが、下記入力を行って頂きますようお願い致します。

【対象サービス】
 ・通所介護
 ・通所リハビリテーション 
 ・地域密着型通所介護
 ・認知症対応型通所介護
 ・介護予防認知症対応型通所介護

 

 当該ケースにおける「Quickけあ2」の入力方法 

対象となるサービス実績の提供時間2区分上位の報酬区分に該当するよう時間を延長して頂きますよう
お願い致します。

※通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーション提供体制加算を算定している場合、時間延長後の基本サービスの報酬に応じた
 加算を算定することになります。上記入力をして頂くことで、同加算のサービスコードが自動算定されます。

※2区分上位の報酬区分を算定する為には、一定のルールに基づく必要がございます。

 

算定方法の詳細につきましては、下記参考資料または各市町村に直接ご確認頂きますようお願い致します。