新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて(居宅介護支援事業所様)

 

 厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして居宅介護支援事業所において、当初ケア
プランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合でも、請求可能との通知(下記参照)が出ております。

当該ケースでは、サービス提供の実績が全くない状態でも様式7(介護給付費明細書)と様式11(給付管理票)の
両方の提出が必須
となっておりますのでご注意ください。

 

 当該ケースにおける「Quickけあ2」の運用方法 

 当初の予定(単位数)に対して、全て実績を入力し、通常通り介護報酬請求データの作成をお願い致します。

※対象となる提供月、請求できる期間等につきましては、各市町村に直接お問合せ頂きますようお願い致します。
※臨時的な取り扱いによる請求であると説明できる記録を別途残しておいて頂く必要があります。(縦覧審査時等で必要になる場合があります。)
※様式11給付管理票に入力する内容や様式7で請求可能な内容は市町村で異なります、各市町村に直接ご確認頂きますようお願い致します。(20200605追記)

 

参考:介護保険最新情報vol.836
新型コロナウイルス感染症に係る介護サ ービス事業所の人員基準等の臨時的な取 扱いについて(第 11 報)

(問5) 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。

(答)事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である。
なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、個別の請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただきたい。
また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要である。